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北側斜線制限とは?低層住宅地で家の高さが決まる仕組み

更新日:2026/10/28

北側斜線制限は、北隣の家の日当たりを守るために、建物の北側の高さを抑えるルールです。低層の住宅地では、2階の形や屋根の向きを決める大きな要素になります。

北側斜線制限の計算方法

真北方向の隣地境界線から、一定の高さを起点に、北から南へ1mごとに1.25mずつ上がる斜めの線を引きます。建物は、この線の内側に収める必要があります。

用途地域高さの上限
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域5m + 1.25 × 北側境界までの距離
第一種・第二種中高層住居専用地域10m + 1.25 × 北側境界までの距離(日影規制がかかる区域では適用されません)
上記以外の用途地域北側斜線制限はありません

例:第一種低層住居専用地域で、建物の北面が北側の境界から1.5m離れている場合、その位置での高さの上限は 5 + 1.25 × 1.5 = 6.875m。ふつうの2階建ての軒の高さ(6m前後)なら収まりますが、屋根を北に向かって高くすると、はみ出すことがあります。

距離の測り方の注意

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東京都の高度地区:北側斜線より厳しいことも

東京都などでは、都市計画で高度地区が定められている地域があり、北側斜線とは別に、北側の高さが制限されます。両方かかる場合は、厳しいほうに合わせます。東京都の場合の例です。

高度地区高さの上限(真北方向の境界からの距離 L)
第一種高度地区5m + 0.6 × L
第二種高度地区Lが8mまで:5m + 1.25 × L、8mを超える部分:15m + 0.6 × (L − 8)
第三種高度地区Lが8mまで:10m + 1.25 × L、8mを超える部分:20m + 0.6 × (L − 8)

第一種高度地区は勾配が0.6と緩やかなため、低層住居専用地域の北側斜線(5m+1.25)より厳しくなります。神奈川県・横浜市などの高度地区は、自治体ごとに数値が違います。必ず自治体の都市計画図で確認してください。

低層住宅地のそのほかの高さ制限

北側斜線に収めるための間取りの工夫

土地の条件で確かめる

今取では、用途地域と高度地区を選ぶと、北側斜線・高度地区・道路斜線・絶対高さを3Dで表示し、間取りがはみ出していないかを自動でチェックします。建ぺい率・容積率については建ぺい率・容積率とはをご覧ください。

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※ この記事は一般的な目安です。実際に建てられる大きさや必要な手続きは、敷地ごとの条件や自治体の条例・指導によって変わります。計画の際は、役所(建築指導課など)や設計者・建築会社にご確認ください。

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